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暴力事件 他

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暴力事件の特徴

暴力事件は“粗暴犯”とも呼ばれ、刑法犯全体の約25%に及びます(「警察白書」[警察庁・令和元年])。
駅構内での暴力行為や繁華街での傷害事件など、一度は目にされたことがあるかもしれません。
また、新型コロナウイルスの影響で家に居る時間が長くなった結果、家庭内暴力の増加も懸念されています。
暴力事件は日常的に発生していることから、自分やご家族が巻き込まれやすい犯罪です。

暴力事件の弁護活動

  • 自白事件(犯罪事実を認めている場合)

    暴行罪・傷害罪を犯してしまったとしても、

    • 偶然の事故
    • 被害の程度が軽微
    • 同種の前科前歴がない
    • 示談が成立した

    などの場合には、早期の身柄解放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。

  • 否認事件(犯罪事実を争う場合)

    犯罪事実を争う場合、早い段階で弁護人を付けて対応する必要があります。
    なぜなら、特に暴力事件では、加害者側も被害者側も興奮状態にあり、暴行の態様をはっきりと覚えておらず、両者の言い分が食い違うということがよくあるからです。
    犯罪事実を争う場合、

    • 自分が犯人であるとする証拠がない、又は証拠が不十分である
    • 自分の行為が犯罪にあたるとする証拠がない、又は証拠が不十分である
    • 自分の行為が正当防衛に該当する

    ことなどを主張して、不起訴処分や無罪の獲得を目指す弁護活動を行うことになります。

    このように、自白事件と否認事件とでは、弁護方針が全く異なります。
    以下では、事件類型ごとにその特徴や特徴に沿った弁護方針をご説明します。

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