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薬物事件

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薬物事件の特徴

薬物事件には、以下のような特徴があります。

依存性が高く再犯のおそれが非常に高い

薬物の最も恐ろしい点はその依存性の高さにあります。覚せい剤事犯の再犯率は65.9%にも及んでいます(「最近の薬物情勢について」[厚生労働省・平成30年])。
また、薬物は使用者の心身の健康を害するだけでなく、薬物の影響による幻覚や妄想から、他人を発作的に殺傷する凶悪犯罪発生の引き金にもなっています。

刑罰が重い

たとえば覚せい剤事件を例にすると、覚せい剤を所持・譲渡・譲受・使用する行為には10年以下の懲役が科されます。
さらに、営利目的で上記の行為をすると1年以上20年以下の懲役が科されてしまいます。

罪の意識が希薄になりやすい

薬物事件には直接的な被害者がいません。その分、被疑者・被告人の方も自分が薬物に手を出した行為がなぜ問題なのか、罪の意識を持ちづらいのです。
このような特徴を持つ薬物事件では、単純に“刑を軽くする”ための活動だけが弁護人の役目ではありません。以下では、薬物事件について、詳細な裁判までの流れや依頼者に合った弁護方針をご説明します。

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