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交通事故

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交通事故の刑事事件の特徴

自動車を運転されている方であれば、交通事故は常に起こり得るものです。
どんな善良な方であっても人を死傷させてしまう危険性があり、刑事事件の当事者となってしまうのが、交通事故なのです。
交通事故の刑事事件には、以下のような特徴があります。

過失であっても刑事責任を問われうる

交通事故で人を死傷させてしまった場合、それが故意(人を死傷させるつもりの行為)でなかったとしても、過失(必要な注意を怠っていた場合)があれば処罰の対象となります。具体的には、自動車運転死傷処罰法により過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

厳罰化が続いている

交通事故被害による死者は年々減少している一方で、交通法規は度重なる改正により厳罰化が続いています。
従来は刑法上の業務上過失致死傷罪で5年以下の懲役が限度だった行為は、平成26年に施行された自動車運転死傷処罰法で、過失運転致死傷罪として7年以下の懲役が科されます。
また、危険運転致傷罪には15年以下の懲役、同致死罪には1年以上20年以下の懲役が科されます。
さらに、令和元年12月の道路交通法改正では、携帯電話の使用等に1年以下の懲役、保持等に6ヶ月以下の懲役が科されることになりました。
令和2年6月の道路交通法改正では、あおり運転が厳罰化され、妨害運転罪として3年以下の懲役が科されることになりました。

以下では、事件類型ごとにその特徴や、特徴に沿った弁護方針をご説明します。

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