弁護士にご相談して頂くことで、①今後どのように手続きが進んでいくのか、②自分は何ができるのか、③自分は何を希望しているのか、を明確にすることができます。
また、警察に呼び出されてはいないけど、罪を犯してしまったり、誰かから訴えてやるなどと言われている場合にも、弁護士にご相談して頂くことで、未然に警察沙汰になることを防いだり、警察に呼ばれた際に、適切な対応が出来る等、ご自身の身を守ることにつながります。
被疑者の身柄拘束は、刑事訴訟法という法律による厳格な時間制限がかけられています。
捜査機関である警察は、限られた時間の中で、圧倒的な権力を使って被疑者を厳しく取調べ、犯行現場や被疑者の自宅など様々な場所で証拠を収集します。そのため、刑事事件は少しでも弁護士による介入が遅れると、被疑者に不利な証拠が増えていき不利になってしまうのです。
また、被疑者を起訴する(=裁判をする)かどうかを判断する検察官は、限られた期間内に判断しなければなりません。警察や検察官は被疑者と対立する立場にあるため、被害者との示談を進めたり、被疑者に有利な証拠を集めてはくれません。捜査の早い段階で示談が成立したり、有利な証拠があれば、起訴されないこともあるので、被疑者に代わってそのような弁護活動をする弁護士に早い段階で動いてもらうことは、とても重要です。一刻も早い弁護士へのご相談をおすすめします。
もし可能であれば、ご自身や逮捕されたご家族の現状をまとめておくと、スムーズに話が進み、より早い初動対応が可能となります。
まとめておく内容としては、以下のようなものが考えられます。
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ご自身の現状
- 何という罪で逮捕されそうなのか
- 事件の経緯
- 被害者の有無や被害状況(怪我や金額など)
- ご自身と被害者の関係
- 被害者との示談交渉の有無
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逮捕されたご家族の現状
- ご家族の職業、相談者との関係
- どこの拘置所や警察署にいるのか
- 逮捕されて何日目か
- 前科の有無や内容
- ご家族の大まかな性格
以下では、ご相談内容や置かれた状況ごとに、弁護士に相談するメリットをご説明します。
01 釈放・保釈していほしい
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①警察に逮捕された段階
この段階では、弁護士は、
- ・犯罪の嫌疑がない(証拠が不十分な場合も含む)
- ・極めて軽微な事件である
こと等を警察に対して主張していくことになります。
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②検察官へ送致された段階
この段階では、弁護士は、上記の主張に加えて、罪証隠滅や逃亡の危険性がないこと等を主張して、検察官に勾留請求しないよう説得したり、裁判官に勾留請求を却下するよう働きかけていくことになります。
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③勾留が決まった段階
この段階では、弁護士は、勾留決定が適切でないとして、裁判所に対して準抗告等をすることになります。また、被害者がいる事件では、被害者との間で示談交渉をし、示談をまとめることで、早期の釈放を目指します。
02 執行猶予にしていほしい
03 示談にしたい
04 会社・学校に知られたくない
05 無罪を証明したい
06 接見・差し入れをしたい
07 警察に呼び出された
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①参考人として呼び出されている場合
参考人として呼び出しを受けている場合は、あくまで警察が捜査中の事件に関して何らかの情報を知っている可能性がある人としての立場なので、呼び出しに応じて警察署に行ったからといって逮捕されるわけではありません。
ただし、重要参考人としての立場の場合、事情を聴取した結果、事件の犯人である疑いが高まった段階で逮捕される可能性がります。 -
②被疑者として呼び出されている場合
被疑者として呼び出しを受けている場合、事件の犯人であると疑われていることは間違いありませんが、必ず逮捕されるとは限りません。この場合でも、きちんと対応することで疑いが晴れたり、罪証隠滅や逃亡のおそれがないとして逮捕されない可能性があります。
いずれにしても、警察からの呼び出しを無視するのは、事件の犯人である疑いを強め、逮捕される可能性が上がるため、得策ではありません。