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解決までの流れ

刑事事件解決に向けてスピーディーに対応

刑事事件のご依頼の流れ

刑事事件は迅速な対応が何よりも重要となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合、早急に弁護士法人キャストグローバルまでご連絡ください。

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ご相談者様よりご連絡をいただく

ご相談者様よりお電話、お問い合わせフォームにて、ご連絡をお願いいたします。弁護士がすぐに対応できるよう、準備を行います。電話相談は初回30分無料となっております。
また、来所の必要性が高いと判断した場合(ご依頼いただくことでお客様にメリットが大きいと考えられる事案)には、来所でのご相談をお勧めいたします。その際には、ご依頼いただく場合の弁護士費用のお見積もりを提示させていただきます。

面談・委任契約完了

来所いただいての面談では、警察からの連絡の有無やその内容、刑事施設への収容の有無やその場所、犯罪を疑われている事実の内容等、より詳しく事件について確認させていただきます。同時に委任契約も行うことが多いため、印鑑(シャチハタ印を除く)・身分証明書をお持ちいただくことをお勧めいたします。
受任することになった場合には、委任契約書を作成して、弁護士費用等、契約内容についてしっかりとご説明させていただきます。弊所では、お客様にご納得いただけないまま手続きを進めることは一切ありませんので、ご安心ください。

警察署へ急行、接見・事実確認

委任契約後、速やかに弁護活動を開始します。警察署に弁護士が急行して、早急に接見をし、被疑者・被告人から詳細な事実確認をいたします。早期の釈放(=身柄の解放)を目指し、弁護活動を迅速に行います。
また、被疑者・被告人が逮捕されていない事件(=在宅事件)であっても、警察署に電話して、担当の警察官と事件の状況について話し合う、示談交渉に向けて被害者の連絡先を聞くなど、事案に応じた適切な弁護活動をいたします。

刑事事件解決の流れ

刑事事件解決の流れ図解

①事件発生・取調べ

警察などの捜査機関は、職務質問、被害届の提出、通報等をきっかけに事件の発生を知り、捜査を開始します。
捜査機関は、犯行現場の調査・関係者の聴取等を行うほか、令状に基づいて個人宅等への捜索を行って、証拠の収集と犯人の特定をします。
罪を犯したと疑われている人や事件関係者は、任意で出頭を求められ取調べを受けることがあります。この取調べの中で、突如逮捕されることも少なくありません。

②逮捕・勾留段階

1.逮捕段階

逮捕されると、警察官からの取調べを受けることになります。犯罪事実の有無を厳しく追及されることも少なくありません。
このようにして取調べを受けた後、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と事件は警察から検察へと送致されます。
検察官は、事件の送致を受けると、逃亡のおそれの有無など引き続き被疑者を拘束する必要があるかどうかを判断し、必要がある場合には24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
検察官が勾留請求をしなかった場合、又は裁判官により勾留請求が却下された場合には、釈放され被疑者の身柄は解放されます。

2-1.勾留段階

裁判所が被疑者の勾留を認めると、最大で20日間にわたって、被疑者の身柄は警察署内の留置施設に留置され、引き続き警察官や検察官からの取調べを受けることになります。
勾留の最終段階(=勾留満期)までに、検察官は起訴をするかしないかを判断します。
起訴(=裁判にかけられること)となった場合、勾留は起訴後も継続するのが一般的です。起訴後の勾留期間は原則として2ヶ月ですが、その後も逃亡のおそれがあるなど、勾留の必要性が認められれば、1ヶ月ごとに勾留期間が更新されることになります。これ以上の勾留の必要性はないと判断された場合や、保釈請求が認められれば、釈放され被疑者の身柄が解放されます。
一方で、不起訴となった場合、その時点で身柄は解放され、前科は付きません。

2-2.在宅事件

在宅事件とは、被疑者は勾留こそされないものの、日常生活を送りながら捜査される事件のことをいい、被疑者は警察や検察から呼び出されて取調べを受けることになります。
在宅事件で捜査が開始された場合、捜査がある程度尽くされると、事件は警察から検察へと送られます(いわゆる書類送検)。検察官は、警察の捜査内容を検討し、不足している点があればさらに捜査を行い、被疑者本人を再度呼んで事情聴取をしたうえで、正式裁判を請求するか、略式裁判(罰金)を請求するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
なお、軽微な事案では、警察が検察に事件を送らないこともあります(いわゆる微罪処分)。

③刑事裁判の流れ

起訴された場合、犯罪を認めている事件(=自白事件)であれば、起訴されてから判決が出されるまでは2週間から2ヶ月程度になります。重大事件や犯罪事実を争う事件(=否認事件)の場合には、数ヶ月から数年かかるときもあります。
保釈請求が認められなければ、留置施設や拘置施設で身柄を拘束されたまま裁判を受けなければなりません。

1.冒頭手続

  • (1)人定質問

    裁判では初めに、裁判官が被告人に対し人違いでないかを確認します。氏名、本籍地、住所、職業、生年月日を尋ねられます。

  • (2)起訴状の朗読

    検察官が起訴状(=被告人が行なったと検察官が主張する犯罪事実を記載したもの。検察官が主張する犯罪事実を公訴事実といいます。)を読み上げます。起訴状を読み上げることで、被告人が何の罪で起訴されたのかを明らかにします。

  • (3)黙秘権の告知

    裁判長は、被告人が公判中、終始黙秘し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができること、陳述をすることもできること、陳述をすれば有利又は不利を問わず自己の裁判の証拠となりうることを告げます。

  • (4)罪状認否

    裁判官は、被告人に対し、起訴状の内容についての認否(=間違いがないか)を質問し、次に弁護人に意見を聞きます。

2.証拠調手続

証拠調べとは、検察側、被告人側が、それぞれ証拠によって証明しようとする事実を証明する活動のことをいいます。

  • (1)冒頭陳述

    まず、検察官が証拠に基づいて証明しようとする事実を述べます。これにより、事件の全体像を明らかにします。

  • (2)証拠調請求・決定

    次に、検察官が公訴事実の立証に必要な証拠(書証、証拠物、人証)を調べることを裁判所に対して請求します。その後、被告人側からも証拠調べの請求が行われます。
    裁判所は、それぞれの相手方の意見を聴いたうえで証拠調べを採用するか却下するかを決定します。

  • (3)証拠調べの実施

    1. 書証の証拠調べ
      書証とは、文書の記載内容が証拠となる書面のことをいいます。
      書証の証拠調べは、朗読の形式で行われ、請求者が書証を原則として朗読します。
    2. 証拠物の証拠調べ
      証拠物とは、物(文書も含まれます)の存在や形状を証拠調べの対象とすることをいいます。
      証拠物の証拠調べは、展示の形式で行われます。
    3. 人証の証拠調べ
      人証とは、証人を証拠調べの対象とすることをいいます。
      人証の証拠調べは、尋問の形式で行われ、証拠調べを請求した当事者からの「主尋問」、相手方当事者からの「反対尋問」、請求当事者からの「再主尋問」の順で行われます。また、裁判官が「補充尋問」をすることもあります。
  • (4)被告人質問

    証拠調手続の最後に、被告人に対して「質問」がなされます。被告人は、黙秘権を行使して供述を拒否することもできますし、自らの意思で供述することもできます。

3.弁論手続

証拠調手続が終わると、検察側、被告人側のそれぞれが事件について意見を述べます。これを弁論手続といいます(最終弁論とも呼ばれます)。

  • (1)論告・求刑

    まず、検察側が事件に対する意見を述べ、被告人に対してどのような刑罰を科すのが相当であるかの意見を述べます。これを、論告・求刑と呼びます。

  • (2)弁論

    次に、弁護人が事件に対する意見を述べます。
    被告人側が無罪を主張している場合には、被告人が事件の犯人でないことや、被告人に犯罪が成立しない理由を述べます。
    被告人側が罪を認めている場合には、執行猶予付き判決や減刑を求めるため、情状についての弁論を行います。
    最後に、被告人自身も最終陳述をする機会が与えられます。

    これで、弁論が終結し、結審となります。

4.判決宣告

このような手続きが行われたうえで、裁判所は被告人に対して有罪又は無罪の判決をし、裁判長がこれを宣告します。

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