起訴猶予による不起訴処分に相当する制度がない
少年事件の場合、原則として、全ての少年事件が警察・検察から家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
保釈制度がない
少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されたとしても、保釈請求をして身柄を解放させることはできません。
公開の裁判は原則として開かれない
少年事件では、例外的な場合でない限り、公開の裁判は開かれません。
少年事件は家庭裁判所で取り扱われ、非公開の審判で最終的な処分が下されることになります。
弁護士が弁護人ではなく付添人として活動する
少年事件では、弁護士は弁護人ではなく付添人として活動します。
付添人は法律記録(非行事実の捜査資料に関する記録)だけでなく社会記録(少年の要保護性を判断するための記録)も閲覧することができます。それは、付添人が少年の権利を擁護する弁護人的性格と、少年の保護育成のための協力者的性格を持っているからです。