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少年事件

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少年事件の特徴

少年事件は、成人が受ける刑事事件と異なり、罪を犯した者の処罰ではなく
非行少年の更生を目的としています。そのため、以下のような特徴があります。

起訴猶予による不起訴処分に相当する制度がない

少年事件の場合、原則として、全ての少年事件が警察・検察から家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

保釈制度がない

少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されたとしても、保釈請求をして身柄を解放させることはできません。

公開の裁判は原則として開かれない

少年事件では、例外的な場合でない限り、公開の裁判は開かれません。
少年事件は家庭裁判所で取り扱われ、非公開の審判で最終的な処分が下されることになります。

弁護士が弁護人ではなく付添人として活動する

少年事件では、弁護士は弁護人ではなく付添人として活動します。
付添人は法律記録(非行事実の捜査資料に関する記録)だけでなく社会記録(少年の要保護性を判断するための記録)も閲覧することができます。それは、付添人が少年の権利を擁護する弁護人的性格と、少年の保護育成のための協力者的性格を持っているからです。

不起訴・早期釈放に向けて弁護士が対応
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何よりも心掛けているのは「迅速な対応」です。刑事事件では特に、スピードが重要なカギを握ります。
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