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性・風俗事件

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性・風俗事件の特徴

性・風俗犯罪は、被害経験者やその支援者等から厳罰化を求める声が多く、
実際、平成29年には110年ぶりに性犯罪の厳罰化などが盛り込まれた改正刑法が成立しました。
性・風俗犯罪は他の事件類型に比べて刑罰が重いものが多く、逮捕された方やそのご家族は不安に駆られることでしょう。
性・風俗事件には、以下のような特徴があります。

起訴率は比較的低い

検察統計(令和元年度)によると、刑法犯全体の起訴率は約50%である一方で、強制わいせつの起訴率は29.9%、強制性交等は32.2%と比較的低くなっています。
不起訴となったケースの多くは、示談が成立するなどして起訴猶予や嫌疑不十分(証拠不十分)になったものです。

被害者の証言のみによって事実が認定されてしまう危険性がある

性・風俗犯罪では、被害者の証言が重要な証拠となって有罪判決がなされるケースがしばしばあります。
しかし、裁判官も人である以上、嘘や勘違いを必ず見抜けるとは限りません。
実際に、被害者や目撃者の証言は信用することができないとして、再審で無罪判決が出されたケース(大阪地裁平成27年10月16日判決、強制わいせつ・強姦再審被告事件)もあります。

今後も法改正で処罰範囲が広がる可能性がある

平成29年改正の際に積み残された課題がいくつかあります。
このうち、

  • 公訴時効…強制性交等罪は10年、強制わいせつ罪は7年を過ぎると罪に問えない
  • 性交同意年齢…被害者が13歳以上の場合、加害者が被害者に対し暴行や脅迫をしていないと有罪にならない

の要件については今後の法改正で撤廃され、処罰範囲が広がる可能性があります。
以下では、事件類型ごとにその特徴や、特徴に沿った弁護方針をご説明します。

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