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財産事件

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財産事件の特徴

財産事件は刑法犯の中で最も件数の多い犯罪で、刑法犯全体の約73%にも及びます。
財産事件の被害総額の内訳は、最も多い詐欺罪が総額の47.8%を占め、次いで窃盗罪が44.5%を占めています
(「警察白書」[警察庁・令和元年])。
 財産事件には、以下のような特徴があります。

イメージしやすい犯罪類型

多くの人が、お店に”万引きは犯罪です”というポスターが貼られていたり、街や路上で”ひったくりに注意”という看板が立てられているのを見たことがあるのではないでしょうか。また、近年では振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の被害も多く、注意を呼び掛けるテレビ特集も定期的に放送されています。
このように、財産事件は日常に根差した犯罪として、イメージしやすいのが特徴です。

財産事件には様々な背景・動機がある

財産事件では、生活に苦しんでいるといった背景や、物やお金が欲しいから犯行を行ったという動機があることがほとんどです。
しかし、中には、物やお金などの利益を得ることが目的ではなく、ストレス発散などのために窃盗をしてしまう人もいます。これは、クレプトマニア(窃盗症)といわれ、専門的な治療が必要な精神障害の1つです。

被害弁償・示談が重要

財産事件では、(強盗致傷罪、強盗殺人罪を除けば)被害者には身体や生命に対する被害は生じていません。そのため、金銭的な被害を賠償することで、被害者との示談が成立すれば、釈放や不起訴処分、執行猶予など、依頼者に有利な結果を得られる可能性が高くなります。

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