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元検事のコラム

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保釈を推進することの代償

裁判

保釈をめぐって2件のニュースがありました。

1件めは、保釈中に窃盗をして、審理中の事件の示談金に充てたというものでした。

この犯人は、もともと窃盗事件の被告として裁判を受けており、一審で懲役3年6月の実刑に処せられた後、控訴して保釈されたとのことです。

その保釈中に、審理中の事件の示談金に充てるため、また窃盗を行ったということです。

審理中の事件については、控訴審で示談成立により一審判決より刑が軽くなったといいます。

この事件では、保釈しなければ新たな窃盗が行われることもなく、新たな被害を生むことはなかったことになります。

こういう事件に対処するには、新たな窃盗事件のほうを重く処罰するしかないと思いますが、この事件では640万円の被害に対して懲役3年(求刑懲役4年)とのこと。

この事件は、最初の事件と併合罪関係にあるため(確定前余罪のようです)なかなか重くしづらいという事情はあるにせよ、果たしてこの程度で妥当なのかという疑問は生じます。

2件めは、保釈中の男が逃亡したというものでした。

裁判を連続して欠席しており、どうも海外に逃亡したのではないかとのことですが、驚くべきはその罪名。

加重逃走未遂罪が含まれているとのこと。

逮捕後に警察官に催涙スプレーをかけて逃走したという事案だそうです。

そんなことをした人物を保釈すれば、また逃げるのはある意味当たり前でしょう。

法の建前ではたしかに罪証隠滅のおそれなど刑訴法89条各号に該当しない限り、保釈は許されますが・・・

保釈を積極的に認めるのであれば、このような事案は当然生じることとなります。

こういうことが起きないように裁判官による保釈の判断の精度をあげていくことも緊急の課題になりますが、そうはいっても限度はあります。

このような事態が生じることは「人質司法からの脱却」のためにやむを得ないことだと受け入れるのか、さもなくば運用を元に戻すのか、という難しい問題です。

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