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元検事のコラム

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賭博罪について

その他

賭博罪は刑法185条に規定されている犯罪です。

「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」

とあります。

この「賭博」とは「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」を意味します。

「偶然の事情」ですが、実力差があっても多少は偶然の要素があるならば肯定されます。スポーツとか囲碁将棋など実力差が結果に大きく影響する場合でも、弱者が偶然勝つ場合もあるわけですからお金を賭ければ賭博です。

「ただし」以下は例えば安いお菓子を賭けた場合は賭博罪は成立しないという意味です。もっとも裁判例の傾向では、少額であってもお金を賭けた場合にはこれに該当しません(原則通り賭博罪が成立する)。

賭博罪の関連犯罪として常習賭博罪(刑法186条1項)と賭博開帳図利罪(同条2項)があります。

常習的に賭博をした場合は常習賭博罪となりますし、(自分は賭博に参加しなくても)賭博の場所を提供して利益を得た場合は賭博開帳図利罪となります。

賭博罪の概要はこのようなところです。

賭博の定義に戻りますが、この定義は結構広いと感じています。世の中の様々なことが賭博にあたる可能性があります。

花札とかサイコロ(丁半賭博)、トランプ(バカラやポーカーなど)のような典型的な賭博だけでなく、あらゆるゲームがお金を賭けると賭博になる可能性があります。スポーツなどもそうです(野球賭博などがありますね)。

テレビゲームでも、参加料を取った上で1等賞には賞金○円という形の大会を開催すれば賭博になる可能性があります。eスポーツでは賞金が出る場合が多いと思いますが、賭博罪の該当性がトピックになったことがあったと思います。

このように見ると、世の中のあらゆることが賭博にあたる可能性があるのです。

ただ、実際に摘発されるのはごくごく一部です。

なぜならそもそも賭博罪は被害者がおらず、表に出にくい、つまり捜査機関に認知されにくい犯罪だという点があります。

また、警察が検挙する大半の事件は暴力団がらみの場合です。違法賭博はしばしば検挙されていますが、そのほとんどが暴力団の経営だったり背後の暴力団が利益を得ていると推測される場合です。

現在、賭博罪はその大半が暴力団取り締まりの一環として摘発されており、一般の人による賭け麻雀や賭けゴルフなどはほとんど摘発されません。

結果、世の中の賭博罪に該当する多くの事実が摘発されないでいます。

摘発がされないまま事実が積み重なり、その結果「法的には違法だが摘発されないから普通に行われている」という現象が生じるのです。

賭け麻雀はその最たる例と言って良いと思います。

お金をかけて麻雀をやることは実態としてはむしろ一般的で、賭けない方が少数派ではないかと思います。

しかしながら、賭け麻雀は先ほど述べた賭博の定義には明らかに当てはまります。

パチンコ店のような特殊景品・三店方式の方法も採用できません(風適法23条2項により麻雀店は賞品を交付する提供することができない)。

したがって、少額のお菓子を賭けるなど前述の「ただし書」に該当しない限り賭け麻雀は違法となってしまうのです。

世間の「常識」とある意味ズレていると言えるかもしれません。

実際に摘発もなされています。

平成24年11月5日の京都地裁の判決は、麻雀店の経営者らに賭博開帳図利罪の成立を認めました。この事例の被告人は、全国展開する麻雀店グループの経営者だったようですし、判決でも暴力団との関係について言及はありません。レートも近隣の競合店の相場を参考にしていたとあるので特に高額なレートだったわけでもなさそうです。

おそらく風営法の許可も取得していたと思います。

前回の記事で指摘したような特殊事情はなく、普通の麻雀店と変わらない店だったと思われます。

それでも摘発され有罪となったわけです。

この事件で、賭け麻雀をしていた客が実際に賭博罪等で処罰されたかどうかはわかりません。摘発されていないかもしれませんし、摘発されても不起訴(起訴猶予)になったかもしれませんが、少なくとも処罰される可能性はあったと思います。

そうだとすれば、身を守るためにはとにかく賭け麻雀をしないということ、お金を賭けてはならないとせざるを得ないでしょう。

それがおかしいというのであれば、法律を変えるしかありません。

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