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元検事のコラム

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ストーカー規制法について(その4)

その他

ストーカーの犯罪の成立要件のうち、2つめは

②【被害者】当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対するものであること

です。

つきまといなどの行為の相手方は上記の人々でなければならないということですが、解釈上さほど問題はないと思います。

3つめの成立要件は、ストーカー行為の内容です

③【行為】法2条1項各号に掲げられた行為を行うこと(ただし1号から4号及び5号の一部については身体の安全等を著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)

法2条1項各号に掲げられた行為とは、

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

です。

列挙されている行為は法律にしては比較的わかりやすい表現と思いますが、突き詰めて考えると該当するかどうかの判断に迷うものもいくつかあります。

1号については先日紹介した最高裁判例で解釈が問題になりましたが、条文上、「見張り」は住居等の付近においてという限定が付されています。最高裁判例では、GPS機器を使って見張りをすることは住居等の付近で見張りをしたといえない、という解釈が示されました。

2号はややわかりにくい表現ですが、例えば被害者が帰宅した直後に「おかえり」とメールを送ったり、被害者の立ち寄り先を示して「今日は○○に行っていたね」と告げたりすることを指します。実際に監視しなくても構いません。

4号は、暴行や脅迫に至らない程度の言動を意味します。これは後で言及すると思いますが、そもそもストーカーの罪は平成12年に新設されたもので、従来の刑法では犯罪が成立しなかった行為を犯罪化したものです。そのため、暴行や脅迫などほかの犯罪が成立する場合にはそちらを優先して適用することになります。

5号は法改正があり、法2条2項に説明がありますが、いわゆる電子メールだけでなく、SNSのメッセージや、被害者のブログにコメントをするような場合も「電子メール」に含めるようになりました。

実際の事例では、1号、3号、4号、5号、7号あたりが多いのではないかという感覚です。

この要件でよく問題になるのは、本文の括弧書きの「身体の安全等を著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」の部分です。「不安方法」という場合がありますが、これについて警察庁の「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」(平成29年5月26日・警察庁丙生企発第63号)によれば、「社会通念上、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害されるのではないか、又は行動の自由が著しく害されるのではないかと相手方を心配させると評価できる程度のものである必要がある。」とされています。具体的にどのような場合に不安方法が認められるのか、否定されるのかははっきりしません。

実際の事件では、被害者がまさに不安を覚えて被害申告していると思われますから、そのようなケースでは認められることが多いと思います。ただ、ストーカー事案では、被害者が訴えてきた事実の他に、捜査機関によって事実の掘り起こしが行われる場合があり、そのような場合にはこの不安方法が認められるかという点を丁寧に検討しなければなりません。

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