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相談解決事例

刑事事件の様々なケースの事例をご紹介

刑事処罰を受けたあと、被害者から慰謝料請求をされた

性・風俗事件/強制わいせつ

概要

わいせつ事件の加害者にあたる方からのご相談でした。事件そのものについては認めておられ、ご相談にきていただいた時点で、すでに刑事事件としては事件が終了していました。つまり、刑事事件としては略式手続(※1)がとられていたため、すでに罰金の納付も済んでおられるという状況でした。しかし、その後、被害者の方から慰謝料の請求をされるようになり、そうであるのに被害者の方にはご依頼者さまは事件の加害者であるから直接連絡をしてほしくないと言われているので、どのように対応すればいいのかわからず困っているという内容のご相談でした。

そこで、当事務所において、刑事事件終了後の示談交渉の代理人としてご依頼いただくこととなりました。

(※1)略式手続とは

検察官による簡易裁判所への略式請求の申立により、公判手続を経ることなく検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金または科料を科す裁判(略式命令)を言い渡す手続きのことをいいます。
略式命令は、検察官が略式命令を申し立てた当日のうちに、公判が開かれることなく罰金または科料の略式命令がなされ、その場で略式命令謄本が被告人に送達されます。
略式命令の告知後14日以内であれば(罰金の納付後であっても)、正式裁判の請求をすることができます。その場合は、通常の手続きに移行します。

刑事事件での示談交渉等について

通常、刑事事件における示談といえば、まずは検察官が起訴あるいは不起訴の判断を下すまでに不起訴処分を、また、起訴された場合には起訴(公判請求)された後判決までの間に寛大な判決を獲得することを目的として成立を目指していることが多く、被疑者/被告人にとって大きく関心のある事項かと思います。

もっとも、今回ご紹介させていただいている案件のように、刑事処罰を受けたあとに被害者の方から慰謝料請求がなされるケースや、刑事事件の結論が出るまでには示談の話ができなかったとか、まとまらなかったというケースでは、刑事事件の結論が出たあとに改めて示談交渉をする場合もあります。

そもそも刑事上の責任と民事上の責任は別物ですから、加害者としては、刑事処罰を受けたからとて当然に民事上の責任からも逃れられるということではないのです。つまり、刑事事件として加害者が罰金を納付したとしても、被害者の方は時効にかからないかぎり、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているので、いつでも損害賠償を求めて民事裁判を提起することができるのです。このように、示談が成立していなければ、加害者としては刑事事件が終わったとしてもいつ民事裁判を提起されるかわかりません。また、民事裁判を提起されると、その対応は決して簡単ではありません。

以上より、加害者からみると、刑事処罰を受けたあとでも示談が成立することには、民事上の責任から解放されるという大きな効果があるのです。

解決:被害者の方に連絡~交渉~示談書の取り交わし

刑事事件の弁護人としてもご依頼をいただく場合は、検察官を通じて被害者の方と連絡をとることが多いのですが、今回の案件では先程のべたとおり刑事事件としては事件が終了しておりましたので、ご依頼いただいた直後、示談交渉の代理人として被害者の方に直接連絡を入れました。

相手方はかなり多額の慰謝料を希望されていました。もちろん遭われた被害を金銭に換算していくらの被害が生じているということは難しいですし、遭われた被害はいくら事後的に金銭賠償されてもなかったことにはなりませんので、被害者の方のご希望もやむを得ないのかもしれません。しかし、ご依頼者さまはすでに罰金40万円を一括で納付しており(※2)、さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて収入が大幅に下がっておられたため、資力に余裕がなく、被害者の方の希望される額を到底支払える状況ではありませんでした。

このように、当初は、被害者の方の請求額とご依頼者さまが支払える金額に大きな差が生じてしまっていたので、その後の交渉は難航するかとも思いました。しかし、被害者の方に対し、真摯にご依頼者さまの窮状を説明しながら、さまざまな対案をお示しするなどして、約3ヶ月にわたって粘り強く、何度も交渉を重ねました。その結果、被害者の方にも納得してもらえる額で、かつご依頼者さまが支払える資力の範囲で、示談を成立させることができました。

示談が成立したあとは、示談書の作成をし、取り交わしが完了するまで代理人としての任務を全うし、ご依頼いただいた代理人としての業務は終了しました。

(※2)罰金を一括して納付することができない場合には、一部について分納する旨を申し出ると、徴収担当者が事情を調査し、検察官の許可を受けて分納が認められることもあります。

まとめ

被害者の方との示談交渉は、決して簡単なことではありませんが、当事務所にご依頼いただきましたら、代理人として精一杯粘り強く活動させていただきます。もちろん、刑事手続きにおける弁護人として活動も精一杯させていただきますので、刑事事件でお困りの際は一度ご相談いただければと思います。

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