財産事件/窃盗(万引きなど)
何度目かの万引きを行ってしまい、起訴された場合、刑の執行猶予は見込まれない事案でした。
時間がない状況でしたが、不起訴処分を獲得することができました。
事案と方針
本件は、ご本人様が何度目かの万引きを行ってしまったという事案でした。
ご本人様は、身体拘束は受けていなかったので、在宅事案ではありましたが、ご相談頂いた時には、検察庁への呼び出しや処分の日程がかなり迫っておりました。そのため、とにかく即座に対応するということを意識していました。
また、今回ご依頼頂いた方は、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあり、さらに、刑の執行終了の日から5年以上の期間が経過していませんでした。そのため、起訴された場合、刑の執行猶予は見込まれない事案でした。
これらの事情から、本件では、なんとか起訴をまぬがれることを目標としていました。
ここで、少し執行猶予についてご説明します。
刑法では、次に掲げる者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができるものとされています。
次に掲げる者とは、前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、又は前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者です(刑法25条1項)。
また、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に斟酌すべきものがあるときも、刑の全部の執行を猶予することができます(刑法25条2項)。
今回は、刑法25条1項によって、刑の執行猶予をすることができない状況となっていました。
対応
さて、事案の説明に戻ります。
今回の事件では、検察庁における取調べより前に、示談を成立させることや、検察庁へ意見書を送ることを意識していました。また、こちらの今後の予定や状況について、検察官にあらかじめ連絡をすることで、処分に当たってこちらの意見も考慮してもらえるよう努めました。
まず、示談については、被害者の方と連絡を取るべく早急に動きました。しかし、本件では、残念ながら、被害者の方に示談を受け入れて頂くことはできませんでした。ただ、ご本人様が謝罪文を作成しておりましたし、示談金もお預かりしておりましたので、検察官には現状を報告すると共に、ご本人様の謝罪や反省の気持ちをお伝えしました。
次に、不起訴処分に関する意見書を複数回提出しました。
本人様は、家庭において、家事や介護の要として動いており、ご本人様の身体拘束や実刑は、ご家族に大きな打撃を招きかねない状況でした。ご家族にとっても、ご本人様の存在はかなり大きなものでしたので、ご家族は、今回の事件にかなり協力的なご様子でした。
そのため、検察官への意見書の送付に当たっては、ご家族にもご協力頂きました。ご家族の支えがあるということを示す必要があると感じたからです。
また、より詳しく家族の状況などをお伝えしました。ご家族の状況を示す資料を提出しつつ、ご家庭の状況を意見書に詳しく記載しました。
さらに、病院の診断書も提出しました。ご本人様は、病院に通院していくことで、今後更生していきたいという意欲が強い方でしたので、病院にもご協力頂き、今後の更生のため通院を継続するという強い意思を示しました。
本件は、ご本人様が自首した事案でしたので、自首の状況についても詳しく説明をしました。減刑にもつながりうる状況だと考えたからです。
ここで、少し自首についてご説明します。
刑法では、罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができるものとされています(刑法42条)。自首した場合、刑を減刑するかどうかは裁判所の心証に委ねられておりますので、必ず減刑されるわけではありません。また、自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関への発覚前に、自ら進んで、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告し、その処分を求めることです。つまり、捜査機関に犯人が分かっているが、ただ居場所が明らかになっていないだけであれば、自首にはなりませんので、ご注意下さい。
少し話しがそれましたが、事案の説明に戻ります。
本件では、上記の通り、示談を試み、意見書を提出するなど、事前にできる限りのことはしたので、残るは検察官の取調べのみとなりました。
検察官の取調べの日、色々と質問される中で、検察官は、不起訴処分に関する意見書についても触れて下さったようです。意見書を確認しつつ、ご本人様に対しても、家族の現状や、通院状況の確認などが行われました。ご本人様も、意見書に記載したことや、ご自身のお気持ちを、ご自身の言葉でしっかりと検察官に伝えて下さったものと思います。病院へ通院して、しっかりとやり直していくことができるのか、検察官からの確認が行われたようです。
処分結果
その後、処分が決まりました。最終的には、本件では、不起訴処分を獲得することができました。本件は、起訴や略式起訴という処分も十分に考えられる事案でしたが、即座の対応が功を奏し、無事、ご家庭に戻ることができました。
ご本人様も、ご家族の協力を得て、今後も病院への通院を継続し、しっかりと更生の道を歩んでいきたいとお考えでしたので、きっと、これからご家族皆様でよい方向へ向かっていってくれるものと思います。
私も、ご家族の皆様のご協力の下、今後よい方向へ向かっていくよう、心から祈っております。
ポイント
刑事事件では、とにかく早期の対処が肝心です。
時間がなくても、状況によっては、対処が可能な場合もありますし、少なくとも、できる限りのことは行うべきです。
本件は、ご本人様の反省の気持ちも強く、不起訴を勝ち取ることができました。
苦しい状況であっても、諦めることなく、まずは一度、ご依頼も視野に入れ、ご相談下さい。