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相談解決事例

刑事事件の様々なケースの事例をご紹介

窃盗被疑・被告事件

財産事件/窃盗(万引きなど)

事例

被疑者(以下、Aさんと言います。)は40代の男性で、逮捕当時、独身無職でした。
Aさんの被疑事実は、大型小売店において食品や文具などを複数盗んだ、というものでした。

解決までの道筋

1. やってしまったことは認めていた

私はAさんの弁護人に選任された後、すぐにAさんの下へ行き接見して話を聞きました。
Aさんは、精神的に動揺しており、あまり落ち着いてお話を聞ける状態ではありませんでした。そのため、必要なことだけ素早く聴き取り、詳しいことや今後の見通しなどは日を改めて再度接見した際にお伝えすることにしました。

聴き取った内容としては、今回の被疑事実は自分がやってしまったものであることに間違いはない、現在独身無職であり、両親は健在だが地方の実家に住んでいる、両親の連絡先は分からない、同種の前科があるほか、前歴も複数件ある、等です。

2. 前科・前歴と刑の軽重との関係

⑴ 前科・前歴とは
前科とは、確定判決により有罪を言い渡された事実をいいます。逮捕されただけでは前科は尽きませんので、不起訴を獲得することができれば、前科はつかないことになります。
前歴とは、警察や検察などの捜査機関により事件の被疑者として捜査の対象となった事実をいいます。前歴は起訴されなかったとしても記録として残ります。

⑵ 今回の事例について
今回のAさんには同種(つまり窃盗の)前科があるほか、複数の前歴がありました。しかも、今回の事件は同種前科の判決が言い渡されてから2年も経過しておらず、私の見立てでは、被害者と良い条件で示談できない限り、公判請求は避けられないだろうという考えでした。実際、接見直後に担当検事と打合せをした際にも同様の見解を伝えられました。

3. 窃盗事件における示談の難しさ

⑴ 示談とは
示談とは、刑事事件においては、加害者が被害者に対して賠償金や慰謝料などを示談金として支払うことで、被害者が「加害者を許す」、「告訴を提出しない」などの条件に応じることをいいます。

⑵ 今回の事例について
今回のAさんの事例では、正直に申し上げて被害者と示談できる見込みは極めて低いと言わざるを得ませんでした。
それは、今回の被害者が大型小売店であるためです。大型小売店は、多くの商品を大量に取り揃えることで利益を出しています。そのため、商品が盗まれて被害が出ると、その被害額を穴埋めするためにはより大量の商品を売らなければならず、本部の方針として窃盗加害者との示談には一切応じないよう、予め内部で方針が決まっていることがほとんどなのです。
今回のAさんの事例でも、検察や警察を通じて被害店舗に謝罪に伺わせてほしい旨伝えましたが、示談には一切応じられない、謝罪は判決が出た後であれば受け入れる、との回答で取り付く島もないといった状況でした。
結局、Aさんは当初の見立て通り起訴されることになりました。

4. 公判に向けた弁護活動 

⑴ ご家族の協力が必要不可欠
Aさんには2年も経過していない同種前科があること、また今回の被害額が小売店での万引きとしては比較的高額であること、等から検察官による実刑判決の求刑が予想されていました。そのため、弁護人の最善弁護活動として、Aさんと打合せのうえ、執行猶予付判決を得るため何をすべきかが求められていました。
執行猶予とは、有罪判決ではあるものの、科せられた懲役刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さない場合には刑務所に収容されずに済むという制度です。
執行猶予判決を得るためには、ご家族の協力を得らえるかどうかが非常に重要になってきます。なぜならば、裁判官が執行猶予付判決を下してよいかを判断する重要なポイントは、「この被告人が社会生活の中で更生可能かどうか」なのです。そのため、ご家族に協力してもらい、被告人の生活をきちんと監督してもらうことで、弁護人として被告人が社会生活の中で更生可能な環境が整っていることを訴えていくことが大事なのです。

⑵ 今回の事例について
今回のAさんの事例で、Aさんはご両親の連絡先が分からなくなっていたこともあり、警察を通じてご両親の連絡先を入手するところから始めました。
Aさんのお父様に連絡がつき、Aさんがお父様と疎遠にしたところで今回の事件の連絡を受け、当初は困惑されていたものの、なんとかAさんの更生に向けてお父様の協力を取り付けることができました。
公判では、公訴事実については争わず、情状証人としてお父様に出廷いただき、今後、Aさんをどのように監督し更生環境を整えていくか証言していただきました。

5. 判決・その後

公判では、検察の求刑は実刑判決であったものの、お父様の協力が功を奏し、無事執行猶予付判決を得ることができました。

これで今回の事件としては終了なのですが、本質的な解決かというと、そうではありません。

Aさんは犯行当時無職であり、親からの支援を頼りに生活している状態でした。今後、Aさんが更生したといえるためには、再度罪を犯さないことはもちろんのこと、職に就き親からの支援がなくても生活基盤を維持できることが必要です。弁護士としてこれ以上Aさんと関わることはありませんが、いつか更生してくれれば、弁護人冥利に尽きるというものです。

最後に

刑事事件はいつ、どこで巻き込まれてしまうか予測できません。

しかし、刑事事件は厳格な時間制限の中で迅速に手続が進んでいくため、事件が起きてしまってから、混乱した精神状態で事態に対処することは困難であるといえます。もし刑事事件に巻き込まれてしまった場合に備え、信頼できる弁護士を見つけておくことは、皆様の平穏無事な生活を守るための最良の方法といえるでしょう。

今回の事例紹介が、最後までお読みいただいた皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。

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