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元検事のコラム

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パスポートの押収について

裁判

日産元会長の再逮捕に伴い、捜索差押がなされたと報じられています。

その中でも、妻のパスポートを押収したという点について、問題がなかったか危惧を抱いています。

パスポートは、それがないと本来自由なはずの出国できなくなります。

ですからその押収は、出国の自由の侵害として許されないのではないかと思われるのです。

一般論として、外国人の被疑者を逮捕すると同時にそのパスポートを押収することはあります。

この場合、身柄拘束を受けている間は当然出国できませんから、釈放時にしっかり返却(還付)されるのであれば、実害はほぼありません。

これに対し、被疑者ではなく逮捕もされない人物のパスポートを押収する場合は、自由な出国を阻害するという実害が生じます。

他方、偽造パスポートの事案や、その人の人定事項(正しい氏名や生年月日など)が問題になる事案、密輸事案等で過去にどの国に行ったのかが問題になる事案でもなければ、パスポートの証拠価値は乏しく、押収する必要性は高くはありません。

仮にそのような場合でも、偽造パスポートの事案でもなければ、いったん預かってコピーを作成して直ちに返却すれば目的は達成でき、現物を保管(領置)し続ける必要はないと思われます。

元会長の妻に関しては偽造パスポートの嫌疑はまずないので、押収する必要があったのか疑問を抱かざるを得ません。

とはいえ、元会長の妻は、驚くべきことにもう一つパスポートを持っていたようで(押収されたのはレバノンのパスポートで、別にアメリカのパスポートを所持していたと報じられています)、フランスに出国してしまっています。

可能性は低いと思いますが、仮に検察がこのことを知った上で、あえてレバノンのパスポートだけを押収しアメリカのパスポートを押収しなかったのであれば、実質的には出国の自由の侵害にあたらないのかもしれません。

しかし、そのような事情でもない限り、このパスポートを押収する必要がどれほどあったのかは疑問であり、出国の自由の侵害として問題になる可能性が高いと思います。

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