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元検事のコラム

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他人に感染症をうつすことは犯罪か ~その2~

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前回取り上げたコロナウィルス陽性と診断された男性が飲食店に行ったという件ですが、警察が捜査を開始したとの報道がありました。

前回のブログの後に様々な報道がなされていましたが、男性は店に行く前に「ウィルスをばらまく」と言っていたとのことですし、防犯カメラ映像もあって店内での行動も客観的に明らかになりますし、最悪の事態ですが、店の従業員の方が感染したとのことですので、傷害罪の証拠がそろいつつあるように見えます。

前回も述べたとおり、因果関係の立証ができるかが最大のポイントと思われます。

もっとも、現時点では傷害ではなく威力業務妨害での立件を視野に入れていると報道されています。

ポイントは、男性がどのような行動を行い、それによってどのような形で店の業務が妨害されたのか、という点だと思います。

仮に「ウィルスばらまいてやる~」と店内で叫んだのであれば業務妨害は明らかでしょうが、どうもそのような事情は認められないようですから、業務妨害にしてもそれほど簡単ではないと思います。

先例的な意味が大きな事件になると思いますので、今後の捜査の状況を見守りたいと思います。

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