コロナ禍も徐々に収束が見えてきた?状況ですが、そんな最中にタレントが妻に暴行を加えたとして逮捕された事案が報道されました。
報道によれば、タレントは妻の顔をたたいたという容疑で逮捕されたようですが、怪我をしたとは報道されていないので、逮捕の罪名は暴行罪と思われます(怪我をしていれば傷害罪)。
意外かもしれませんが、暴行罪の法定刑はどちらかというと軽い部類に入ります。
「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であり、最大15年の懲役刑が認められ得る傷害罪とは相当な差異があります。
起訴されても多くは罰金刑となると思われますし、前科でもない限り暴行罪で懲役刑の実刑になることは珍しいと言えると思います。
このように法定刑が比較的軽いのですが、暴行罪では被疑者が逮捕・勾留される確率が高いパターンがあります。
その典型がDV事案です。
なぜDV事案で逮捕・勾留される場合が多いかというと、ほとんどの事案で(逮捕や勾留の要件である)罪証隠滅のおそれがあると判断されるからです。
家庭内に加害者・被害者が存在するため、身柄拘束をしないと加害者側が被害者側に対して「本当のことを言うな」とか、「被害届を取り下げろ」などと強く働きかけることは容易に想像できます。
被疑者が犯行を認めている場合でも、(DV事案の重要な情状事実である)常習性については被害者の供述と食い違う場合が大半で、この点について「余計なことを言うな」などという働きかけをする危険性は高いと言えるでしょう
何らかの働きかけをするのがむしろ自然と言っていいかもしれません。
また、被害者側が加害者を怖れている場合も多く、働きかけに屈してしまう危険があります。
したがって、DV事案では「罪証隠滅のおそれ」という逮捕や勾留の要件が容易に満たされます。
法定刑が比較的軽いにもかかわらず、逮捕・勾留が認められやすいといえるのですが、DV事案の場合は「氷山の一角」であるケースが多く、過去の経緯を考慮すれば逮捕・勾留するのは実質的には相当と言える事案も少なくないでしょう。
また、「今この状態で被疑者を(被害者のいる)家庭に戻すともっとひどいことになる」というような再犯のおそれがあるケースもあると思います。
今回のタレントの件では逮捕はされたものの、勾留は認められませんでした。
なぜ認められなかったのかは報道を見てもはっきりしませんが、そもそも罪証隠滅のおそれがあまりないような事案だったのか、あるいは、何らかの効果的な対策が取られたのではないかと思います。
いずれにしても、弁護人が上手く立ち回ったのだろうと推測しています。