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ストーカー規制法について(その2)

その他

ストーカーの罪が成立するためには、まずストーカー規制法に定める「ストーカー行為」にあたる必要があります。

「ストーカー行為」とは「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。」(法3条2項)をいいます。

そして「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、法2条1項各号の行為を行うことをいいます。

ストーカーの罪を検討するにあたっては、まずこのように条文をたどっていかねばならずここがストーカーの最初のハードルとなります。

条文はわかりにくいのですが、ストーカーの罪の構成要件(犯罪の成立条件)を整理すると以下のようになります。

①【目的】特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があること

②【被害者】当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対するものであること

③【行為】法2条1項各号に掲げられた行為を行うこと(ただし1号から4号及び5号の一部については身体の安全等を著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)

④【反復】同一の者(②の者に限る)に対して、①の目的で③の行為を反復すること

このうち②はさほど難しくはないと思いますが、①、③、④にそれぞれ難点があります。

次回以降これらの点について説明します。

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